監査業務
監査には法定監査と任意監査の二種類があります。
法定監査
金融商品取引法や会社法など、当該企業などを取り巻く法律で監査を受けることを義務付けられている企業・団体に対する監査です。企業などが作成する財務諸表の内容がその利用者にとって問題なく利用できるレベルにあることを職業専門家かつ第三者である公認会計士または監査法人にチェックさせるものです。株式を公開している企業は有価証券報告書を、大会社(資本金5億円以上又は負債200億円以上)にあっては会社法の定めに基づく計算書類を作成し、これに監査報告書が添付されます。
- 金融商品取引法監査
- 会社法
- 信用金庫および信用組合監査
- 学校法人監査
- 独立行政法人監査
- 社会福祉法人
- 労働組合監査
- 地方公共団体監査など
任意監査
法律で監査を受けることは義務付けられていませんが、株主や経営者の判断で、企業などの作成する財務諸表の適正性を専門家に判断させるための監査です。監査を受けていることは金融機関や取引先に対して信用力を高める手段ともなります。また内部統制の状況や効率的経営がなされているかなどについての助言なども監査の過程で得られることから、経営管理の観点からも監査を受けることは有効です。公開会社などの子会社が親会社の意思で監査を受ける場合や、近い将来、株式を公開することを目的としている企業が、その前段階として自主的に監査を受けて企業内部の整備を行う場合などに利用されています。
- 株式公開準備の予備監査
- 法定監査外の企業の財務諸表監査
- 財団法人、社団法人、医療法人、宗教法人などの監査 など
時間的制約や監査領域が著しく大きい場合には、千代田公認会計士監査団(在籍者48名)で対応いたします。