税務・会計業務
経理受託サービス
法人・個人を問わず、税務申告や経営状態の把握のためには、事実に基づいた正確な会計帳簿を作成する必要があります。しかし、日々のお金の出し入れを記録していくのは非常に煩雑なものです。しかも、会計にはお金の動きに基づいたものだけでなく、会計特有の思考によった独特の処理方法がふんだんにあります。そうした面倒な経理業務を代行するサービスが記帳代行サービスです。記帳代行サービスでは、お客様に領収書・通帳コピー等をお送りいただき、当事務所にて経理の帳簿作成を行います。
また、記帳代行だけでなく、預金管理から面倒な振込み業務(従業員の給与振込みを含みます)も代行いたします。社長1人の会社から社員50~60人程度の会社であれば、十分対応可能です。
これから2007年に向けて団塊の世代の方々が定年を迎えられますし、また新会社法を受けて最低資本金制度が撤廃されましたので、多くの方々が会社を設立されるでしょう。その時、始めから専門の経理マンを雇うのは無駄な支出と言うものです。
私どもは貴社にとって、最も適切なサービスをご提案をさせて頂きます。
月次決算サービス
決算の目的が税務申告のみであるなら、毎月決算をする必要は認められません。しかし、会社を取り巻く環境は常に変化をしており、今日におけるその変化のスピードには驚くべきものがあります。こうした環境の変化が、会社に及ぼす影響を初期の段階から把握し、これに適切に対応していくためには、自社の状況をリアルタイムで正確に把握する月次決算が不可欠です。また、作成された予算と実績との乖離を把握し、その乖離の原因となっている問題点を突き止め、その改善策を早急に実施するためにも月次決算は欠かせません。
自社で会計ソフトを購入して記帳をされるていると、時々会計処理にお困りになることはありませんか。と申しますのも、現在適用しなければならない企業会計基準は極めて高度化、専門化していますので、専門家以外にはなかなかわかりにくい所があるのです。特に平成10年以降に導入されました退職給付に係る会計基準、研究開発等に係る会計基準、税効果会計に係る会計基準、金融商品に係る会計基準、固定資産の減損に係る会計基準、企業結合に係る会計基準はどれも高度で複雑です。こうした会計処理方法等で、お困りになったときは当事務所にご相談ください。
また、平成17年8月に公表されました「中小企業の会計に関する指針」は、中小企業が計算書類を作成する際に、拠ることが望ましいとされるものです。強制適用されるものではありませんが、会計参与が拠るべき会計処理として、また借入や増資等の資金調達を行う際に信用力を付加するものとして、利用されることが期待されています。
税務相談、税務申告書の作成
税法は毎年大幅な改正が行われます。そうした中で最新の税制に基づき、最適な税務ポジションを実現するための方法(タックスプラニングやタックスセービング)をご提案いたします。
また、この最適な税務ポジションに基づいた法人税、消費税等の各種税務申告書および届出書の適切な作成業務を行います。
- 法人税
- 所得税
- 相続税
- 贈与税
- 消費税
- 住民税
- 事業所税
- 固定資産税 など
相続対策・事業承継コンサルティング
相続対策・事業承継が必要になってくるのは、様々な理由があります。
まず、税務上の問題の一つとして、非公開会社のオーナーの方は、課税相続財産の大半を自社株が占め、相続税法上の財産価値はあっても、売却して換金することが難しく、納税資金の確保が極めて困難であるという問題があります。また、この納税資金という問題の他に、適切な後継者の選択と確保、相続争いの防止など様々な問題があります。会社の経営者であり、かつオーナーという立場としては、会社の存続に影響を及ぼす可能性のあるすべての問題に、相当程度の見通しを付けることが、社会や社員に対して責任を有する経営者の使命であると言えます。
オーナー会社でなくても、自分の所有する財産を有効に活用し、納税資金を確保した上で、相続人になるべく多くの財産を残してあげたい。そのため、できる限り節税したいというのは、人情として至極当然の欲求です。しかし、この相続対策・事業承継は一朝一夕には完成しません。まず、相続財産の範囲を確定することから始まり、その時点における相続税額の試算等の生前からの周到な準備が必要です。
そうして、なるべく税金を少なくする対策をとったとしても、相続人同士の争いが起こったのでは何のための相続対策・事業承継かわかりません。そこで、相続財産の整理把握、相続税の試算、納税資金の確保、相続税軽減策作成、相続争い防止、遺言執行まで、一連の相続対策・事業承継のコンサルティングサービスを行っております。成年後見人制度の活用についてもご相談させていただきます。